2022年04月13日
目次
令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式として「インボイス制度」が始まります。
「そもそもインボイスってなに?」「どうしたらいいの?」と思っている人に、制度や導入の背景について紹介します。
そもそも「インボイス」とは何でしょうか。
インボイスとは「適格請求書」のこと。
売り手が、書い手に対して、正確な適用税率や消費税額を伝えるものです。
具体的には「区分記載請求書」に「登録番号」「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータのことを指します。
「登録番号」は、「インボイス」を発行するために必要なもの。
すでに、適格請求書発行事業者の登録申請を受付中です。
登録を受けると、税務署から登録年月日や登録番号などが通知されます。
登録申請手続きは、e-Taxを利用できます。
では「インボイス制度」とは何でしょうか。
売り手側と書い手側に分けて説明します。
まず売り手側。
売り手である登録事業者は、買い手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません。
交付したインボイスの写しを保存しておく必要もあります。
次に買い手側。
買い手側は、仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売り手)である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要になります。
(国税庁HP 一部参考)
インボイス制度導入の背景には次のような理由があります。
現在、消費税率は10%ですが、食品などは8%の軽減税率が適用されています。
つまり、2つの税率が混在しています。
そこで、売り手が、買い手に対して「この商品に課税されている消費税は10%なのか、8%なのか」を伝える必要が出てきました。
そこで請求書の中に「消費税率」「消費税額」を明記する「適格請求書(インボイス)方式」が採用されることになったのです。
複数税率が適正・円滑に運用されるように、令和5年10月1日にインボイス制度が導入されるまでのつなぎの制度として、「区分記載請求書等保存方式」が導入されています。
では、インボイス制度により、売上が1,000万円以下の免税事業者はどうなるのでしょう。
そちらは次回、説明したいと思います。