2022年04月20日
前回の投稿で、令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式として「インボイス制度」が始まること、インボイス制度や、導入の背景などについて説明しました。
今回は「インボイス制度により、売上が1,000万円以下の免税事業者はどうなるのか」を中心にお伝えしたいと思います。
インボイス制度の実施後、以下の場合は、取引への影響はないと考えられます。
まず、売上先が消費者または免税事業者である場合です。
消費者や免税事業者は、仕入税額控除を行わないため、インボイスの保存を必要としないからです。
免税事業者・・・基準期間(個人の場合は前々年、法人の場合は前々事業年度)における課税売上高が1,000万円以下の事業者で、消費税の納税義務が免除される制度(事業者免税点制度)の適用を受ける事業者
また、売上先の事業者が簡易課税制度を適用している場合です。
簡易課税制度を適用している事業者は、インボイスを保存しなくても仕入税額控除を行うことができるからです。
簡易課税制度の適用を受けられる事業者・・・前々年(個人)または、前々事業年度(法人)の課税売上高が5,000万円以下である事業者
そのほか、例えば医療や介護など、消費税が非課税とされるサービスを提供している事業者に対して、そのサービスのために必要な物品を販売している場合なども、取引への影響はないと考えられます。
①のいずれにも該当しない課税事業者である場合、その課税事業者は、免税事業者からの仕入について、原則、仕入税額控除ができないこととなります。
免税事業者等の小規模事業者は、売上先の事業者と比して取引条件についての情報量や交渉力の面で格差があり、取引条件が一方的に不利になりやすい場合も想定されます。このような状況下で、売上先の意向で取引条件が見直される場合、その方法や内容によっては、売上先は独占禁止法又は下請法若しくは建設業法により問題となる可能性があります。(公正取引委員会 HP 参考)
免税事業者が適格請求書発行事業者として登録を受けるためには、事前に「消費税課税事業者選択届出書」を提出し、課税事業者となる必要があります。
インボイス保存の義務も生じます。
インボイス制度導入により、今まで免税事業者が得ていた益税がなくなり、中小企業や個人事業主にも影響があると予想されます。
中小企業も個人事業主も、事前にしっかりと準備をし、インボイス制度のスタートに備えましょう。