
2023年07月19日
目次
新築の建物を取得する際は、不動産取得税がかかります。
*固定資産税評価額(課税標準額)」とは、原則として固定資産課税台帳に登録された価格のこと。実際の購入価格や建築工事費ではない。
床面積が50㎡以上240㎡以下の新築住宅は、「一世帯当たり、建物部分の固定資産税評価額から1,200万円(評価額が1,200万円未満の場合は、その金額が限度)が控除」されます。
(※認定長期優良住宅の場合は1,300万円が控除)
例
床面積が50㎡以上240㎡以下で、固定資産税評価額が3,000万円の新築住宅を取得した場合の不動産取得税額
一戸建ての場合
(3,000万円-1,200万円)×3% = 54万円
二世帯住宅の場合
(3,000万円-1,200万円×2)×3% = 18万円
二世帯住宅のほうが、不動産取得税が36万円、安くなります。
*小規模住宅用地とは、固定資産税と都市計画税の算出で一定の軽減措置を受けられる、特定条件を満たした住宅用地のこと
土地にかかる固定資産税の課税標準額は6分の1、都市計画税の課税標準額は3分の1に軽減されます 。
一戸建ての場合 200㎡まで
二世帯住宅の場合 400㎡まで
新築の住居について、床面積で1世帯当たり120㎡相当分の固定資産税が、新築後3年間は2分の1に減額されます。
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