やねっとのスタッフブログ
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2023年05月24日

新型コロナウイルス感染症 5類感染症移行しましたが・・・

私たちの日常を大きく変えた、新型コロナウイルス感染症。

令和5年3月13日からは、マスク着用は個人の判断となっています。

5月7日からは、「感染症法における新型インフルエンザ等感染症には該当しないものとし、5月8日以降は、5類感染症とする」ことが決まりました。

どう変更があったのか、私たちの生活に関係の深い部分を中心に紹介します。

 

目次

①発生動向について

②医療体制について

③患者対応について

 

①発生動向について

これまでは、法律に基づく届出等から、感染者数や死亡者数の総数を毎日把握・公表。医療提供の状況は自治体報告で把握していました。

今後の対策は、以下の通りです。

定点医療機関からの報告に基づき、毎週月曜日から日曜日までの患者数を公表

G-MISを用いた新規入院者数や病床の状況等を用いて監視を継続

様々な手法を組み合わせた重層的サーベイランス

(抗体保有率調査、下水サーベイランス研究等)

空港で呼吸器感染症の海外からの流入を平時から監視

 

②医療体制について

これまでは、入院措置等、行政の強い関与があり、限られた医療機関による特別な対応がありました。

今後は、幅広い医療機関による自律的な通常の対応、これまで対応してきた医療機関に加えて、新たな医療機関に参画を促すことになります。

 

③患者対応について

これまでは、法律に基づく行政による患者の入院措置・勧告や外出自粛(自宅待機)要請、入院・外来医療費の自己負担分を公費支援していました。

今後は、政府として一律に外出自粛はしません。

外出を控えるかどうかは、政府の情報を参考に個人で判断。

医療費や検査費用の1割~3割を自己負担。

入院医療費や新型コロナ治療薬の費用を期限を区切り軽減。

(入院医療費は原則2万円・新型コロナ治療薬は全額補助)

受診相談機能や宿泊療養施設の一部は、期限を区切り継続。

 

ワクチンについては、令和5年度においても引き続き自己負担なく接種できます。

5月8日以降、新型コロナウイルス感染症にかかっても、法律に基づく外出自粛は求められません。

「発症後5日間は他人に感染させるリスクが高い」ことを念頭に、個人での主体的な配慮をしていきましょう。

 

 

 (厚生労働省「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染症法上の位置づけの変更について」参考)

 

 

 

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