やねっとのスタッフブログ
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2023年03月29日

新生活スタート!賃貸物件と火災保険について知っておこう

春本番、新生活や新学期を迎える時季となりました。
家を出て一人暮らしを始める人、転勤や単身赴任で新たにアパートを借りる人もおられるでしょう。
今回は、賃貸物件における火災保険について、知っておかねばならないことを紹介します。

目次
①賃貸物件と火災保険
②家財保険
③借家人賠償責任保険
④個人賠償責任保険

 

<h2>①賃貸物件と火災保険

賃貸物件を借りて入居すると、過失によって建物に損害が生じた場合、大家に賠償せねばなりません(賃貸借契約書を通して「善管注意義務」と呼ばれる義務を負う)。


火災保険は、この損害に備えるための保険で、建物や家財の損失を補償してくれます。
火災保険の加入は、強制ではなく、任意です。
しかし、賃貸物件の場合、借りる側(入居者)と、大家さんの両方を守ってくれる保険です。
それゆえ、ほとんどの賃貸物件では、火災保険への加入が条件となっています

 

「火災」とつくので火災だけと思われがちですが、以下のような災害が基本的な補償の範囲となります。

*落雷のせいでパソコンが故障した
*強風が吹いて、屋根の瓦が飛んだ
*大雨で水漏れし、部屋に置いていたゲーム機が故障した
*洪水で床下浸水した
*大雪やひょう、竜巻で被害があった
(加入する保険の内容によっても異なる)

 

②家財保険

持っている家具や家電といった財産を補償する。
火災が原因によるものに限らず、落雷や風災、盗難なども補償の対象になる。
家財保険では、他人が起こしてしまった火事で家具や家電が損害を受けた場合も補償される。

 

③借家人賠償責任保険

賃貸物件に損害を与えてしまった場合に、費用を補償する保険。
過失によって火災が発生すれば、入居者は損害賠償をしなければなりませんが、火災による損害は原状復帰の費用が高額になるケースが多いため、自己負担は難しいと考えられます。借家人賠償責任保険は、こうした損害を補償します。
(賃貸物件を借りる際、加入が必須とされることも)

 

④個人賠償責任保険

日常生活で起こった損害について補償する保険。
自転車事故や、水漏れしたせいで階下に被害が及んだ場合、補償します。

 

 

火災保険は、補償内容によって保険料が違います。
数社の見積もりをとって、検討し、安心して新生活をスタートしてください。

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