やねっとのスタッフブログ
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2023年07月19日

高度経済成長期の住宅が建て替え時期に!二世帯住宅にまつわる税金の話

近年、子育てや介護を助け合うために「二世帯住宅」を検討する家庭が、都市部を中心に増えているのだとか。
「高度経済成長期に建てられた家の建て替え時期」
「共働世帯が増え、子育てに親の支えが必要」
「老後の生活や介護に子どもの支えが必要になってきた」などが理由といわれています。

二世帯住宅を取得する際の注意点を、「お金」の面から紹介します。

 

目次

①二世帯住宅を取得するメリット

②軽減措置が受けられる二世帯住宅の要件

③不動産取得税の軽減措置

④固定資産税の軽減措置

①二世帯住宅を取得するメリット

住宅の新築時には、不動産取得税や固定資産税などの軽減措置を受けることができます。
特に、二世帯住宅を新築するときには、登記内容に関わらず、要件を満たせば、二戸分の軽減措置を受けられる場合があります。

 

②軽減措置が受けられる二世帯住宅の要件

二世帯住居(一つの建物に二戸分)と認められるためには、「構造上独立している」「利用上独立している」という2つの条件を満たす必要があります。
具体的には、各世帯が専用の「玄関」「キッチン」「トイレ」を持ち、独立して生活できること、各世帯が壁やドアで仕切られている、などです。


③不動産取得税の軽減措置

新築の建物を取得する際は、不動産取得税がかかります。

不動産取得税の税額の計算式
 固定資産税評価額(課税標準額)×3%


*固定資産税評価額(課税標準額)」とは、原則として固定資産課税台帳に登録された価格のこと。実際の購入価格や建築工事費ではない。

床面積が50㎡以上240㎡以下の新築住宅は、「一世帯当たり、建物部分の固定資産税評価額から1,200万円(評価額が1,200万円未満の場合は、その金額が限度)が控除」されます。
(※認定長期優良住宅の場合は1,300万円が控除)


控除は「一世帯当たり」なので、二世帯住居と認められる場合、二世帯分の控除ができます。


床面積が50㎡以上240㎡以下で、固定資産税評価額が3,000万円の新築住宅を取得した場合の不動産取得税額

一戸建ての場合
(3,000万円-1,200万円)×3% = 54万円
二世帯住宅の場合
(3,000万円-1,200万円×2)×3% = 18万円

二世帯住宅のほうが、不動産取得税が36万円、安くなります。


④固定資産税の軽減措置

土地と建物などの「固定資産」を所有すると、「固定資産税」が課税されます。

住宅用地のうち、住宅一戸あたり200㎡までの部分を「小規模住宅用地」といいます。

二世帯とみなされる場合は 、400㎡までが小規模住宅用地扱いになります。


*小規模住宅用地とは、固定資産税と都市計画税の算出で一定の軽減措置を受けられる、特定条件を満たした住宅用地のこと

土地にかかる固定資産税の課税標準額は6分の1、都市計画税の課税標準額は3分の1に軽減されます 。
一戸建ての場合 200㎡まで
二世帯住宅の場合 400㎡まで


新築の住居について、床面積で1世帯当たり120㎡相当分の固定資産税が、新築後3年間は2分の1に減額されます。

二世帯住宅と認められる場合は、床面積が120㎡×2で最大240㎡まで減税対象になります。

家を建てるとき、二世帯住宅を考えているときは、税制面もしっかり確認しましょう。

屋根や外壁など、長期にわたって家族を守る大切な部分について、気になることがあれば、まずは専門家に相談しましょう。

 

 

 

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